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終活のすすめ – エンディングノートの書き方や準備しておくことって?

終活のすすめ - エンディングノートの書き方や準備しておくことって?

終活(しゅうかつ)とは人生の終わりに向けて行う活動の略で、自身の最期を迎えるにあたって行うべき様々な準備のことを言います。そんな終活をする上で重要な道具の一つとして、エンディングノートというの存在をご存知でしょうか?

どうして終活をする上でエンディングノートが重要なのかを交えつつ、エンディングノートの書き方や、遺言書との違いについてご紹介します。

エンディングノートには何を書き込む?

エンディングノートとは、自身が持っている情報や、家族へ伝えたいことを書き記しておくノートのことを言います。家族への覚え書きのようなもので、終活ノートと呼ぶ方もいらっしゃるようです。事前に情報や意志を書き記すことで万が一の際に家族への負担を減らす事が出来るため、終活をするならまずはエンディングノートの作成に取り組むことをオススメします。

そんなエンディングノートに一体どんなことを書き込むのか見ていきましょう。

自分自身の個人情報

初めに、自身の個人情報を書き込んでおくことは外せません。例えば外出中に倒れてしまったり、不慮の事故に巻き込まれてしまったりするのは誰にでも起こりうる可能性があります。そんな時に家族や親族へ連絡が出来るよう、まずは連絡先をしっかりエンディングノートに書き込んでおきましょう

  • 自身の生年月日や戸籍など
  • 自宅の電話番号や、家族の連絡先など
  • 新聞等、定期購読の契約をしている情報について
  • 常用している薬や、かかりつけの病院、アレルギーや持病があるか
  • 一人暮らしか、ペットを飼っているか等

家族へのメッセージ

家族へのメッセージをエンディングノートに書き残すのは、非常に重大な要素の一つです。「ある日を境に寝たきり生活になってしまった」「倒れてから目覚めなくなってしまった」と、年を取れば取るほど様々なリスクがつきまといます。特にこういったシーンでは延命措置に関する意思表明をしているだけでも、家族間のいさかいを事前に防ぐことが出来るかどうかが決まります。

  • 家族へ遺す言葉など
  • 万が一に備え、延命処置を希望するかどうか
  • 自身の葬式形式(神道、仏教など各宗派)や規模、葬式へ呼んで欲しい友人等
  • 使用して欲しい遺影の写真
  • 納骨して欲しい霊園など

保有する資産に関する情報

保有する資産を予めまとめておくことで、万が一の時に遺族が慌てずに済むようになります。また、自身がどういった資産を抱えているのかを明確にすることで、今後の終活がやりやすくなるのは間違いありません。具体的にはどういった資産をエンディングノートに書き込むべきか見ていきましょう。

  • 自身の口座の預貯金や、銀行の支店名や口座番号
  • 自身の持つ土地の登記事項証明書、不動産株や投資信託など、資産価値のあるもの
  • 加入した生命保険
  • 保証債務や借金、ローンなどの負債について

しかし、注意していただきたい点はエンディングノートに法的な効力は存在しないということ。「誰々に~を相続させる」というようなことを書き残していたとしても、必ず実行されるとは限らないのです。そのため、資産相続に関するやり取りは必ず遺言書で行いましょう。

エンディングノートと遺言書は違うもの

終活はまずエンディングノートの作成が推奨されていますが、遺言書と混同してしまう方が稀にいらっしゃいます。あくまでエンディングノートに法的拘束力はありません。相続関連はしっかり遺言書を準備しておく必要があるでしょう。

しかし、そんな遺言書にも種類があるのをご存知でしょうか?いざ終活を始めたのは良いものの、「遺言書の形式を間違えて無効になってしまった…!」という悲劇に遭ってしまわないよう、遺言書の形式にどういった違いがあるのかを見た上で、自身にあった遺言書の製作を心掛けましょう。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは、自身で紙とペンを準備するだけで作成できる遺言書のことを言います。終活をする上では最もお手軽な遺言書だと言えるでしょう。しかし、自分だけで遺言書を作ろうとした場合、いくつかの法的要素を満たす必要があります。

出典:民法第968条

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」

とされています。これを分かりやすく説明すると

  • 遺言内容、日付、氏名を自分の手で書く
  • それぞれに押印をしておく

というもの。一見簡単そうに見えますが、1つでもミスがあれば遺言書が無効にされてしまいます。押印に関しては実印や捺印、拇印といったものであっても成立するため、あくまで文章と押印にミスが無いよう遺言書を作り上げる必要があると言えるでしょう。

その一方で、自筆証書遺言書は遺族側の負担が増えてしまうことをご存知でしょうか? 裁判所を通じて「検認」という判断をしてもらわなければならず、実際に遺言書が認められるまで時間が掛かってしまうというケースも…。

手軽故に万が一のことを考えた時のリスクは計り知れません。確実に相続を行いたい場合には、自筆証書遺言書はあまりオススメ出来ない手法です。

公正証書遺言書

公正証書遺言書は、公証役場にて作成する遺言書のことを言います。管理を役場に任せることも出来ますし、作成時には遺言書を証明してくれる立会人が立ち会ってくれる他、書き方にミスなどが無いかしっかりとチェックしてもらえます。

自筆証書遺言が無効になってしまったという相続トラブルが増えた結果、公正証書遺言書を利用する方は年々増えつつあります。平成20年では76,436件でしたが、平成29年では110,191件と、およそ1.4倍も利用者数が増加しているのです。

自筆証書遺言書に比べると費用は掛かってしまうものの、公正証書遺言書であれば紛失や改ざんと言ったリスクも避けることが出来ます。相続トラブルを避けたいという場合には、公正証書遺言書が一番オススメだと言えるでしょう。

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書は、公正証書遺言書と同じく、公証人と立会人を交え作る遺言書の事を言います。公正証書遺言書と違う点は、その内容が周囲に知らされず、遺言書の開封がされるまで本人しか知らないということ。しかし、遺言書が存在していることは証明してもらえるため、「遺言書が見つからない…」など、遺言書が発見されないリスクを回避することが出来ます。

しかし、内容に不備があれば無効になってしまうのは自筆証書遺言書と同じです。その上、周囲の人は内容を見ることが出来ないので、ミスがあるかどうかのチェックをご自身で行う必要があります。手間が掛かる一方で得られるメリットも少なく、「これなら公正証書遺言書で良い」と、今では秘密証書遺言書を作成した件数が年間で100件程度となっています。

【まとめ】

いずれ迎えることになる最期に向けて終活をする方は年々増えてきています。しかし、終活をしている最中に不慮の事故に遭ってしまったり、身体が不調になってしまったり、途中で倒れてしまう可能性がつきまとっているのも事実です。

そのため、終活をする上でまず行いたいのが「エンディングノートの作成」です。遺言書とは違い法的な力はないものの、自身がどういう状況を望んでいるのか家族へ間接的に伝える手段を残しておくことで、遺された家族への不安を取り除くことが出来るでしょう。

最近では書店などでエンディングノートと遺言書がセットになった終活キットなども販売されていますので、「終活をしてみようかな?」と考えられている方はご参考下さい。

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