お葬式

葬儀が終わったあとにやらなければならないさまざまな手続きと必要書類

人が亡くなるのは突然のことが多いですから、喪主や親族の方は葬儀が終わるまでは本当にバタバタしてしまうものです。

しかし、葬儀が終わってからといって、それでやるべきことがすべて終わったわけではありません。

葬儀が終わったあとにやらなければならない手続きがたくさんあります

ここでは、葬儀が終わったあとにやらなければならないさまざまな手続きや、必要書類などについて解説してみたいと思います。

葬儀が終わったあとにやるべきことは大きく分けて3つあります

葬儀が終わったあとにやらなければならないことというのは、大きく分けると3つになります。

1つは名義変更や解約などに関する手続です。

2つ目は、生命保険などのお金に関する手続です。

そして3つ目は、遺産相続に関する手続きになります。

これらの手続きに関して具体的にみていくことにしましょう。

すぐにやらないと生活に支障が出る名義変更や解約などの手続き

葬儀のあとにやらなければならない名義変更や手続きはたくさんあります。

また、すぐに手続きをしないと生活に支障がでてしまうものも少なくなくありません。

チェックリストのようなものを作って、1つずつ確実に済ませて行くようにしましょう。

住民票の世帯主を変更する

まずやらなければならないのが、故人が世帯主だったときの住民票の異動届です。

住民票の世帯主が故人になっていたのではまずいからです。

役所に出向いて死亡後14日以内に手続きをしなければなりませんが、届出人はこのときに印鑑と身分証明書を持参する必要があります。

健康保険に関する手続

故人が社会保険に加入していて遺族が被扶養者だった場合には、遺族は新たに国民健康保険の新規加入手続きをしなければなりません。

こちらも、亡くなってから14日以内に手続きをする必要があります。

逆に故人が社会保険の被扶養者だった場合には、健康保険組合か社会保険事務所に行って、被扶養者異動届を出さなければなりません。

こちらは死後5日以内に手続きをする必要があります。

また、故人が国民健康保険に加入していたときには、役所に資格喪失届を提出し、保険証を返還しなければなりません。

児童扶養手当認定請求書

こちらは、18歳以下の子どもや20歳未満の一定の障害のある者を養育している人が、母子家庭、あるいは父子家庭となってしまったときにやらなければならない手続きです。

住民票の世帯主変更をするときに、同時に手続きを行うようにするといいでしょう。

電気・ガス・水道・NHK受信料の契約者の名義を変更する

これまで故人の名義で契約していた電気・ガス・水道・NHK受信料なども、名義変更の手続きをしなければなりません。

これらの名義変更は、所轄の営業所に電話連絡をするだけで済むことが多いようです。

ただし、料金が自動引き落としになっていた場合は、金融機関での手続きが必要になります。

固定電話の加入権に関する手続

固定電話の加入権が故人の名義になっていた場合は、NTTで名義変更の手続きをする必要があります。

このとき、戸籍謄本の写しか死亡診断書と、新しい名義人となる人の戸籍謄本と印鑑が必要になります。

携帯電話やプロバイダーなどを解約する

故人が携帯電話を持っていた場合や、ネットのプロバイダーなどと契約をしていた場合には、こちらもすぐに解約をする必要があります。

余分な支払いが発生しないように、早めに手続きをした方がいいでしょう。

住宅ローンに関する手続

住宅ローンの場合、団体生命保険付きの契約になっているのが普通なので、契約者が亡くなった場合にはその生命保険で残債の支払いを免除してもらうことができます。

借入れをした金融機関に出向いて、必ず手続きをしなければなりません。

国民年金の受給停止手続き

故人が国民年金の受給者だった場合には、死亡後14日以内に市区町村役場か社会保険事務所に出向いて、受給停止の手続きをしなければなりません。

手続きには、年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本が必要になります。

また、このときに未受給年金の請求や遺族年金の請求なども同時に行います。

運転免許証の返還

故人が運転免許証を持っていた場合は、所轄の警察署か公安委員会に行って返還の手続きをする必要があります。

だだし、運転免許証の場合は、仮に返還手続きを忘れてしまったとしても、次の更新のときに自動的に失効となるようです。

葬儀後にやる必要があるお金の受け取りに関する手続

葬儀が終わったら、故人に関係するお金の受け取りに関する、さまざまな手続きをする必要があります。

たとえば生命保険の保険金や、健康保険から支給される埋葬費などです。

ただ、お金の受け取りに関する手続に関しては、それほど急いで手続きをしなくてもいいものがほとんどです。

そのため、葬儀費用の支払などで困っているなどの事情がない限りは、それほどあわてて手続きをする必要はありません。

健康保険から支給されるさまざまなお金の手続き

勤務先で加入している健康保険や国民健康保険から、埋葬料や葬祭費の名目で一時金が支給されます。

勤務先の健康保険では、被扶養者である家族が亡くなった場合も家族埋葬料として一時金が支給されます。

ただし、これらの手続きは死亡した日から(国民健康保険は葬儀の日から)2年以内に請求をすれば支給されますので、それほどあわてて手続きをする必要はありません。

生命保険の死亡保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合には、死亡保険金を受け取るための手続きをするのを忘れないようにしなくてはなりません。

また、死亡前に入院をしていたときには、医療給付金なども請求できる可能性があります。

保険会社に連絡をして、必要書類をそろえたうえで手続きをするようにしましょう。

こちらの手続きも、死亡後3年以内(かんぽ生命は5年以内)にすればいいことになっているので、あわてる必要はありません。

国民年金や厚生年金から受け取ることのできるお金

国民年金に加入している人が亡くなった場合には、遺族は死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金などを受け取ることができます

厚生年金や共済年金に加入していた人が亡くなった場合には、遺族厚生(共済)年金や、中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算といった支給を受けることが可能です。

年金の場合もそれほどあわてる必要はありません。

死亡一時金は亡くなってから2年以内、その他の支給に関しては死亡してから5年以内に手続きをすれば大丈夫です。

死亡後10ヶ月以内に遺産相続に関する手続をする必要があります

死亡後10ヶ月以内に、遺族は話し合いをして遺産相続に関する手続きをしなくてはなりません。

そして、相続額に応じて発生した相続税を納める義務が生じます。

故人に遺産がまったくなかったり、負債などがあったりした場合には、相続を放棄することも可能です。

相続を放棄してしまえば、遺族が故人の借金を返済する義務はなくなります。

ただし、相続を放棄する場合には、3ヵ月以内に手続きをしなければなりません

また、相続人が複数になる場合は揉めることも多いようですので、お互いによく話し合いをするようにしなければいけません。

相続が確定したあとの名義変更~預貯金・株式・不動産・車

相続の手続きが終わるまでは、誰がどの遺産の所有者になるかわからないために名義変更できないものがあります。

たとえば、預貯金や株式、不動産、車といったものです。

これらは、相続人どうしで話し合いをして、誰がその遺産を相続するのか確定したあとでなければ名義の変更をすることはできません。

しっかりと話し合いをして、自分の財産となることが確定したあとに名義変更をするようにしましょう。

葬儀が終わったあとのさまざまな手続きにともなって必要になる書類

葬儀が終わったあとにやらなければならない手続きについて解説をしてきましたが、それらの手続きをするにあたってさまざまな書類が必要になります。

手続きを行う前に、必ず以下の書類を必要枚数そろえておくようにしましょう。

1.印鑑登録証明書
2.住民票
3.戸籍謄本
4.戸籍抄本
5.除籍謄本
6.死亡診断書
7.火葬許可証

1~5の書類に関しては、市区町村役場が窓口になります。

6の死亡診断書は病院で発行してもらえますが、原本は役所に提出してしまいますので、その他の手続きに必要な枚数分はあらかじめコピーを取っておく必要があります。

7の火葬許可証は、役所に死亡届を出したときに発行してもらえる書類で、火葬が終わったあとに火葬場で「火葬済」の証印を押してもらうことになります。

この火葬許可証は、納骨のときに霊園や墓地の管理者に提出する必要がありますので、何枚かコピーしたうえで保存をしておくようにしましょう。

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