終活の相続

子どものいない夫婦は遺言状を残しておかないと相続で揉める可能性があります

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された方の夫あるいは妻がすべての財産を相続できると思っている人もいるかも知れません。

しかし、それは大きな勘違いといえます。

遺言状を残さずに子どものいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合には、兄弟姉妹も相続の対象になってしまうのです。

もし兄弟姉妹がすでに他界してしまっているときには、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続の対象になります。

「自分の夫が残した財産なのに、なぜ姪や甥にまで財産を分け与えなければならないのか
?」

そんなふうに理不尽に思う人もいると思いますが、民法上はそういう決まりになっているのです。

そのため、子どものいない夫婦の場合には、自分の配偶者以外に遺産がわたってしまうことがないように、生前にしっかりと遺言状を残しておくことが大切であるといえます。

民法では法定相続人の順位が決められています

民法で定める法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人があります。

配偶者相続人というのは文字通り自分の夫や妻になります。

血族相続人は、配偶者以外の法定相続人で、次のように相続の順位が決められています。

●第一順位:直系卑属(子・孫)
●第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
●第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹)

子どものいない夫婦の場合、第一順位となる直系卑属(子・孫)は存在しないことになります。

さらに、父母や祖父母などの直系尊属がすべて他界してしまっている場合には、第三順位の兄弟姉妹たちに相続財産を受け取る権利が発生します。

この場合の法定相続の割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ということになります。

たとえば、夫が1000万円の財産を残して亡くなった場合、妻が750万円、夫の兄弟姉妹が250万円を相続することになります。

もし、父母や祖父母などの直系尊属だけではなく、兄弟姉妹もすべて他界してしまっているときには、その子どもである甥や姪が法定相続人ということになります。

その場合は、兄弟姉妹が相続するはずった250万円を甥や姪が代襲相続をすることになるのです。

自分たち夫婦には子どもがいないのに、なぜ甥や姪に財産を1/4も譲らなければならないとかと納得のいかない人もいるかも知れませんが、民法上はそういうことになっているのです。

夫婦2人で住んでいた家を処分しなければならない可能性もあります

子どものいない夫婦が、二人で持ち家に住んでいたとします。

夫婦のどちらかが亡くなっても、ずっとその家に住み続けることができると信じている人も少なくないでしょう。

しかし、しっかりと遺言状などで対策をしておかないと、その家を出て行かなければならなくなる可能性もあるのです。

たとえば、いま住んでいる家の資産価値が5000万円あり、預貯金などの金融資産が1000万円あったとします。

夫が亡くなったあとの妻の相続分は、6000万円に対する3/4なので、4500万円ということになります。

兄弟姉妹、あるいは甥や姪に遺産の1/4にあたる1500万円を渡さなければならないのですが、金融資産は1000万円しかありません。

不足分の500万円を都合するために、いま住んでいる家を売却しなければならなくなるかも知れません。

もちろん、なんとか家を残すために兄弟姉妹や甥姪と話し合いをして、彼らの相続分を1000万円に減らしてもらうことも可能でしょう。

しかし、相手が話し合いに応じることなく、あくまでも法律で決められたとおりの取り分を主張してきたら、それに従うしかないのです。

持ち家に住んでいる子どものいない夫婦の場合、自分たちが亡くなったときに夫婦で住んでいた家を処分しなければならなくなる可能性があるといことを、しっかりと頭に入れておく必要があります。

親が健在だと遺言状を残しても配偶者に全財産を残せない

「配偶者に全財産を相続する」と遺言状に記載をしておけば、子どものいない夫婦の財産が兄弟姉妹や甥姪などに相続されることはありません。

民法で定められた法定相続分よりも、遺言状に記載された内容の方が優先されるからです。

しかし、遺言状を残したとしても、すべての財産を配偶者に残すことができない場合もあります。

それは、親がまだ健在のときです。

子どものいない夫婦の親が生きている間は、たとえ遺言状に「配偶者に全財産を相続する」と残したとしても、親に遺留分というものが発生するからです。

遺留分というのは、相続人が受け取ることのできる最低限の財産のことで、たとえ遺言状を残したとしても遺留分を侵害することはできないのです。

遺留分は配偶者と子どもと親に対して認められ、兄弟姉妹には認められません。

そのため、親がすでに亡くなってしまっている場合には、「配偶者に全財産を相続する」と遺言状に書いておけば兄弟姉妹や甥姪に財産がわたってしまうことはないわけです。

しかし、親が健在であれば遺留分として財産の1/6を親は請求する権利があるのです。

最悪の場合は、この遺留分の支払いのために、夫婦で住んでいた家を手放さなければならなくなりますので、生前のうちに配偶者に全財産を残したいということを、親と話し合っておく必要があるでしょう。

子どものいない夫婦は2人とも遺言状を残しおくべきです

親に対する遺留分までは遺言状によって対策をすることはできません。

しかし、兄弟姉妹や甥姪に財産がわたってしまうことを防ぐためには、遺言状が有効になりますので、必ず作成をしておくべきです。

また、夫婦はどちらが先に死ぬか分かりません。

そのため、どちらが先に死んでも残った方が困らないように、遺言状は双方が作成しておくようにするといいでしょう。

遺言状を公正証書の形で残すために司法書士などに依頼をすると、5万円~10万円ほどの費用が発生してしまいます。

夫婦2人分だと、10万円~20万円になります。

決して安い費用ではありませんが、万が一のときに配偶者の財産の1/4が兄弟姉妹や甥姪にわたってしまわないようにするための費用と考えれば、出し惜しみをするほどの金額ではありません。

自分が亡くなったあとに、配偶者に財産を残すための必要経費だと割り切って考えた方がいいでしょう。

今後のつきあいを考えてお互いが納得できる形を選択すべきです

「配偶者に全財産を相続する」と遺言状に残しておけば、兄弟姉妹や甥姪たちに配偶者が残した財産がわたってしまうことはありません。

しかし、いくら遺言状に書かれた内容が優先されるとはいっても、兄弟姉妹のなかには納得のいかない人もいることでしょう。

故人と血のつながっている兄弟姉妹たちに財産がまったく残らずに、もともとは赤の他人であった配偶者だけが全額を受け取ることに対して不満を感じてしまう可能性があります。

今後もお互いに親族としてのお付き合いを続けていきたいのであれば、たとえ遺言状に「配偶者に全財産を相続する」と残してあったとしても、多少の財産はゆずってあげるという選択肢も考慮すべきでしょう。

先にあげた事例の場合ですと、夫婦で住んでいた家の資産価値が5000万円で、金融財産が1000万円であった場合、法定相続分として兄弟姉妹に1500万円を渡す必要がありました。

しかし、それだと家を処分しなければならなくなってしまいますので、兄弟姉妹にはあくまでも気持ちとして500万円程度をわたして、お互いの関係を壊さないようにするわけです。

そうすることによって、配偶者には持ち家と金融財産500万円が残ります。

また、兄弟姉妹にしても、遺言状に「配偶者に全財産を相続する」と書いてあったにもかかわらずに、500万円を渡してくれたことで強い不満は残らない可能性があります。

いずれにしましても、子どものいない夫婦の場合は、自分たちの終活として相続する対策をしっかりとしておくことが大切であるといえます。