終活の相続

亡くなった親が他人の連帯保証人になっていると相続人には借金の支払い義務が発生します

「他人の連帯保証人にだけはなってはいけない」という言葉をよく耳にすることがあると思います。

連帯保証人になってしまうと、借金をした本人と同等の返済義務が発生してしまいます。

そのため、自分自身は絶対に他人の連帯保証人にだけはならないように気をつけている人もいるでしょう。

しかし、自分は気をつけていても、自分の親が他人の連帯保証人になっている場合はどうでしょうか?

実は、他人の連帯保証人になっている親が亡くなった場合、その連帯保証人としての責任を相続した人が引き継ぐことになってしまうのです。

もし自分の親が誰かの連帯保証人になっていることを知らずに、普通に相続してしまったら、ある日突然、あなたのもとに借金の取り立てが来る可能性があるのです。

相続することで親が連帯保証人となっていた債務の返済義務が生じます

相続というと、土地や預貯金といったプラスの財産だけを親から引き継ぐと考えている人もいるかも知れません。

しかし、相続の対象になるのは、そうしたプラスの財産だけではありません。

親がしたマイナスの財産である借金なども、相続と同時に引き継ぐことになるのです。

マイナスの財産が相続の対象になるということを知っている人であれば、親の借金に関しては慎重に調べるに違いありません。

もし、プラスの財産とマイナスの財産のトータルがマイナスになるのであれば、相続放棄をした方がいいケースが少なくないからです。

しかし、親の借金に関してはよく調べたとしても、自分の親が他人の連帯保証人になっていたかどうかまでは、調べない人も多いことでしょう。

実はこのことが、あとになって大きなトラブルに発展することもあるのです。

参考記事:借金のある親が亡くなると子どもに返済の義務が発生します~相続放棄を選択すべきケースとは?

連帯保証人になるということは自分が借金をするのとまったく同じです

「連帯保証人といっても、借りた本人がしっかりと返済をしていれば問題ないんでしょう?」と考える人もいるに違いありません。

ところが、その考えは大きな間違いということになります。

なぜなら、債権者(お金を貸した側)というのは、債務者(お金を借りた側)と連帯保証人のどちらに対して返済を求めてもいいことになっているからです。

ここが、ただの「保証人」と「連帯保証人」の大きな違いです。

ただの保証人の場合には、借りた本人から返済してもらうことが困難になったときにのみ、債権者は保証人に対して返済を求めることができます。

ところが、連帯保証人の場合はそうではありません。

「連帯」という言葉からも想像できる通り、借りた本人とまったく同じ責任を連帯保証人が負うことになるのです。

つまり、お金を貸した側にすれば、借りた本人に返済を求めても連帯保証人に返済を求めても、どちらでもいいことになるのです。

連帯保証人になるということは、自分は1円も借金をしていないのに、借金をした本人とまったく同じ義務が発生するという、ある意味ではとても恐ろしい契約なのです。

よく言われる「連帯保証人にだけはなってはいけない」という言葉は、まさに真実であるといえます。

相続の対象になるのは借金の連帯保証人だけではありません

連帯保証人というと、どうしてもお金の貸し借りをイメージしがちですが、相続の対象になるのはそれだけではありません。

たとえば、賃貸住宅に入居するときに、連帯保証人の欄に署名を求められることがあります。

こういった場合も、連帯保証人となっていた親が亡くなった場合は、その責任が相続人に及ぶことになります。

つまり、賃貸住宅に入居している人の家賃の支払いが滞ったりすると、相続人が支払わなければならなくなるということです。

また、入院や施設などに入居する際の連帯保証人も同様です。

入院費や入所費用などの支払いが滞ると、連帯保証人の相続人に対して請求がくることになります。

同じ保証人であっても、会社に就職をするときなどに求められる身元保証人の場合は、基本的に相続の対象にはなりません。

ただし、身元保証先に対して何らかの損害を発生させてしまっており、すでに損害賠償請求をされているような場合は、相続人に対して支払い義務が発生しますので注意が必要です。

相続放棄をすることで連帯保証人の責任を逃れることが可能です

自分の親には借金がないと思って安心して相続をしたら、実は親が他人の連帯保証人になっていて、ある日突然に身に覚えのない借金返済を迫られるということは、十分にあり得る話です。

もし親が連帯保証人の欄に署名捺印した金銭消費貸借契約書の金額欄が、数千万円とか億の単位だったとしたら、背筋が凍りついてしまうに違いありません。

相続をしてしまった以上は、あなたも含めた法定相続人が、その数千万円とか億の単位の借金をしたのと同じ扱いになってしまうのです。

もし事前にそういった額面の大きな金銭消費貸借契約書の存在が分かっていれば、相続そのものを放棄してしまった方がいいかも知れません。

相続放棄をすることで、プラスの財産を受け継ぐことはできなくなりますが、マイナスの財産も手放すことができるからです。

もちろん、相続によって連帯保証人になったからといって、必ずしも借金の返済を迫られるということではありません。

普通にそのまま借りた本人が返し続けてくれることも多いでしょう。

しかし、親が残したプラスの財産がどれくらいあるのかという点や、債権者や債務者がどういった人なのかといった点を総合的に考えて、相続することのリスクが大きいと判断した場合は、相続放棄という選択肢を視野に入れるべきでしょう。

親が他人の連帯保証人になっているかどうかを調べるには?

親が他人の連帯保証人になっているということを生前から聞かされていた場合は、いざというときにそれほどあわてることはないでしょう。

親が亡くなったときに、普通に相続をすべきか相続放棄をすべきかを、事前に考えておく余裕があるからです。

問題は、親が生きているうちにそういった話を一切聞かされていなかった場合です。

相続放棄するかどうかの判断は、親が亡くなってから3ヵ月以内に行わなければなりませんので、あまりのんびりと考えている時間がありません。

自分の親が亡くなったあとに、他人の連帯保証人になっていなかったかどうかを調べるにはどうすればいいのでしょうか?

金融機関からの借金に対する連帯保証人であれば個人情報機関で分かります

親が連帯保証人なっていた借金の借入れ先が、金融機関からのものであれば、調べるのはそれほど難しくはありません。

個人信用情報機関に情報の開示を依頼すれば、自分の親が誰かの連帯保証人になっていないかどうか分かります。

個人情報機関での情報開示要求は、基本的には本人以外はできないことになっていますが、本人が亡くなってしまった場合には、相続人ができることになっています。

個人情報機関を調べることによって、自分の親が誰かの連帯保証人になっていなかったかどうかだけではなく、親自身が金融機関や貸金業者から借金をしていなかったどうかも調べることができますので、一石二鳥です。

個人での貸し借りの場合は金銭消費貸借書を探す

金融機関ではなく個人間での貸し借りの場合には、自分の親が連帯保証人になっていたかどうかを個人信用情報機関で調べることはできません。

この場合は、親が住んでいた家の金庫や書類入れの中に、金銭消費貸借書が残っていないかどうかを探すしかありません。

金銭消費貸借書は、貸し借りをした当人同士だけではなく、連帯保証人もまったく同じものを保管しているのが普通だからです。

もし親が個人間貸し借りの連帯保証人になっていたにもかかわらず、金銭消費貸借書が見つからないようであれば、残念ながら連帯保証の請求がくるまでは気がつかないということになってしまいます。

もし自分の親が連帯保証人になっていることを知らずに相続してしまったら

相続放棄は、親が亡くなってから3ヵ月を過ぎてしまうとできなくなってしまいます。

うっかりと相続をしてしまってから、あとになって親が他人の連帯保証人になっていたということに気がつくことがあるかも知れません。

そういったやむを得ないような事情がある場合には、家庭裁判所の判断によって、親が亡くなってから最長10カ月まで相続放棄が認められることがあります。

ただし、すでに相続による不動産の名義変更などを行ってしまっている場合などには、相続放棄は難しいかも知れません。

親が亡くなってしまってから3ヵ月以上たってから相続放棄を検討する場合には、まずは弁護士や司法書士といった相続に関する専門家に相談してみるとこをおすすめします。