終活の相続

借金のある親が亡くなると子どもに返済の義務が発生します~相続放棄を選択すべきケースとは?

たとえ自分の親がどれだけ多額の借金をしていても、あなたが保証人にさえなっていなければ、その借金を返済する義務はまったくありません。

たとえ血のつながった親子であっても、お互いが生きている間は、法的に借金の返済義務はないのです。

ところが、借金のある親が亡くなってしまった場合は別です。

なぜなら、借金というのは法定相続人に対してマイナスの財産として相続されることになっているからです。

つまり、借金のある親が亡くなってしまうと、相続の割合に応じて子どもであるあなたに借金の返済義務が発生してしまうということです。

もしあなたの親が多額の借金を抱えているとしたら、将来的にその借金の返済があなたのところにまわってくる可能性があると想像しただけで不安になるに違いありません。

なんとか親の借金の返済を回避する方法はないのでしょうか?

親の借金も遺産相続の対象になります

親が土地や現金などの財産を残してくれるのであれば、法定相続人としては大歓迎に違いありません。

あとは、法定相続人同士で、もめごとを起こさないようにすればいいだけです。

しかし、借金というマイナスの財産を相続させられるのは困ってしまうと考える人がほとんどでしょう。

連帯保証人になったわけでもないのに、親のした借金を返済させられるということに、理不尽さを感じてしまう人が多いに違いありません。

そうはいっても、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象になると法律上は決まっているわけですから、それを逃れることは基本的にはできないのです。

「自分も住宅ローンなどの借金を抱えているのに、親の借金まで返済する余裕などない」

そんなふうに考えている人も少なくないでしょう。

何かいい方法はないものでしょうか?

相続を放棄することで親の借金返済の義務はなくなります

相続というのは、必ずしなければならないというものではありません。

実は、相続というのは、してもしなくてもどちらでもいいのです。

ですから、プラスの財産とマイナスの財産(借金)を合算してトータルでマイナスになるのであれば、相続を放棄してしまえばいいのです。

相続放棄をすることで、親の借金を返済する義務はなくなります。

ただし、相続放棄をすることで借金だけではなくプラスの財産も放棄しなければならなくなりますので、あなたが親の所有する家に住んでいたりする場合は、そこを明け渡す必要があります。

どうしてもその家に住み続けたいと思うのであれば、相続をして親の借金を返済するしかありません。

また、相続放棄は親が亡くなってから3ヵ月以内にしなければなりません。

この期間を過ぎると、自動的に相続をしたとみなされ(単純承認)、借金も含めて親の財産をすべて相続することになります。

相続税の申告期限は親が亡くなってから10ヶ月以内となっていますが、それにくらべると相続放棄が可能な期限は非常に短くなっていますので注意が必要です。

ただし、借金の額も含めて親の財産を把握しきれないような場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、相続放棄の期間を最長1年まで延長することが可能になりますので、頭に入れておくといいでしょう。

親の遺産がトータルでプラスになる場合でも相続放棄を検討すべきケース

親が残した遺産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のトータルがマイナスであれば、相続放棄をすることで、借金返済の義務はなくなります。

しかし、遺産のトータル金額がプラスになる場合には、どうすべきかを慎重に考える必要があります。

トータルでプラスになるのであれば、相続したほうが得になると考える人も多いと思いますが、そう単純にはいかないことも多いのです。

借金を返済するためには、手元に現金が必要になります。

ところが、親の残したプラスの財産の中には単純に現金化できないものが含まれていることも少なくないのです。

たとえば、先ほども書きましたように、あなたが親の所有している家に住んでいるような場合です。

あるいは、両親の片方が亡くなって、もう片方の親がその家に住んでいるような場合です。

その家を処分すれば借金の返済は可能であっても、ずっとその家に住み続けたいと考えているのならば、法定相続人が借金返済のための現金を用意しなければなりません。

法定相続人があなた以外にもいるような場合には、さらに話はややこしくなってきます。

あなたやもう片方の親が住んでいるその家は、すべての法定相続人の財産ですから、自分勝手な判断はできません。

また、親の残したプラスの遺産が「田んぼ」だけといったような場合も、たとえトータルでプラスの財産になったとしても、相続の放棄を検討する必要があるかも知れません。

なぜなら、田んぼを相続しても簡単には売れないことが多いからです。

田んぼは、基本的に農家以外の人に売ることはできません。

そのため、田んぼの買い手がつかずに、法定相続人が農業をするつもりがなければ、土地をそのまま放置することになってしまいます。

放置された田んぼは、地目が「原野」あるいは「雑種地」に変更されることになりますので、毎年の固定資産税の負担だけが相続人に重くのしかかることになります。

親のすべての借金が相続の対象になるわけではありません

親が亡くなることで、マイナスの財産である借金も相続の対象になりますが、すべての借金が相続の対象になるわけではありません。

たとえば、親の残した借金が住宅ローンだけだった場合は、普通に相続をしてもあなたに借金の返済義務が発生することはまずありません。

なぜなら、住宅ローンを借りるときには団体信用保険に加入していることがほとんどだからです。

そのため、借りた本人が亡くなってしまった場合は、残りの債務はすべて保険から返済されることになりますので、借金そのものが存在しなくなります。

また、親が自営業で、事業資金などのために融資を受けている場合も、団体信用保険に加入していることが多いです。

その場合も住宅ローンと同様に借金が相続されるということはありません。

亡くなった親に借金があるかどうか分からないときは?

親が亡くなった時点で、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いということが分かっていれば、3ヵ月以内に相続放棄をすることで、親の負債を抱え込むことはなくなります。

しかし、そもそも親に借金があるかどうか、亡くなった時点で分からない場合はどうすればいいのでしょうか?

てっきり借金はないものだと思って普通に相続をしたら、そのあとに借金があることが判明してあわててしまうなどということも起こり得ます。

相続をしてしまったあとに、親に借金があったことが判明したとしても、もうどうすることもできません。

残念ながら、相続人にはその借金を返済する義務が生じてしまうのです。

個人信用情報機関で親の借金の有無を確認する

親の借金が金融機関や貸金業者からのものであれば、個人信用情報機関で借入れの有無や債務の額などを調べることができます。

個人信用情報機関のデータ開示は、基本的には本人以外にはできないことになっていますが、亡くなった方の信用情報に関しては、法定相続人であれば開示を要求することができます。

信用情報機関にはいくつかの団体がありますが、とりあえずはJICCの情報だけでも確認をするようにした方がいいでしょう。

参考:JICCの情報開示手続き
     

個人的な貸し借りの有無は借用書などがないかを確認する

金融機関や貸金業者からの借入れであれば、個人信用情報機関のデータを開示してもらうことで借入れ金額をほぼ把握することができます。

ところが、友人や知人などからの個人的な借金の場合には、個人信用情報機関のデータをみても分かりません。

自分の親が亡くなったあとに、個人間での借り入れがなかったかどうかを知るには、金庫や書類入れの中に借用書などがないかどうかを確認する必要があります。

遺品整理をしながら、少しずつ確認をすることになるかと思いますが、先ほども書きましたたように、相続放棄ができるのは亡くなってから3ヵ月までとなっていますので、あまりのんびりもしていられません。