墓じまい

墓じまい(改葬)をしてお墓の引っ越しをする際の手順と必要になる書類

最近は、墓じまい(改葬)というかたちでお墓の引っ越しをする人が増えているようです。

先祖のお墓が遠くにあるために管理をすることができなくなってしまった人などが、古いお墓を撤去して、自分が住んでいる近くに新しくお墓を建てるといったようなケースです。

こういった改葬の場合は、新規にお墓を建てる場合にくらべて、手続きがやや面倒になりますので、具体的に何をしたらいいのか分からないという人も多いことでしょう。

ここでは、これから墓じまいを考えている人に向けて、必要になる書類や具体的な手続きについて解説をしてみたいと思います。

墓じまいをする際に必要になる書類にはどんなものがあるか?

墓じまいをするといっても、勝手に古いお墓を撤去して別の土地にお墓を引っ越しするわけにはいきません。

なぜなら、お墓というのは、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって、その扱い方法が定められているからです。

そのため、改葬をするにあたっても、法律にのっとって手続きをすすめなければいけないことになります。

そして、その手続きのためには、「受入証明書」や「埋蔵証明」、「改葬許可証」といった書類が必要になってきます。

受入証明書は改葬先の墓地管理者に発行してもらう書類です

墓じまいをするにあたって、まず用意をしなければならない書類が「受入証明書」と呼ばれているものです。

この「受入証明書」は、お墓を引っ越しすることになる新しい墓地の管理者に発行をしてもらうことになります。

自治体によっては、「受入証明書」の代わりに「改葬承諾書」「墓地使用許可証」や「使用決定通知書」、「永代使用許可書」といった書類でも問題なく手続きできるところがあります。

受入証明書には、自治体によって異なりますが主に以下のようなことが記載されています。

  • 改葬を申請する人の住所氏名や電話番号
  • 現在遺骨が置かれている墓地の場所や名称
  • 死亡者の本籍・住所・氏名・死亡年月日・続柄
  • 墓地管理者の記名と捺印

「埋葬証明書」を現在のお墓の管理者に発行をしてもらいます

「埋葬証明書」は、現在のお墓の管理者に発行をしてもらうことになります。

自治体によっても異なりますが、「埋葬証明書」には主に次のようなことが書かれています。

  • 死亡した人の住所氏名・性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬や埋蔵した年月日・場所
  • 墓地管理者の記名と捺印

遺骨が複数ある場合を想定して、1枚の用紙に数名分記入できるようになっているのが一般的です。

お寺などが管理している古いお墓の場合、高額な離檀料を支払わないと「埋蔵証明書」を発行しないなどと主張をしてくることもあるようです。

しかし、「埋葬証明書」の発行は法律で決められた義務ですが、離檀料の支払いに関してはなんの法的な根拠がありません。

トラブルにならないように、しっかりと話し合いをすることが大切です。

参考記事:墓じまいのときトラブルになりがちな高額な離檀料~埋葬証明書が発行されない?
         

改葬許可証は現在のお墓がある市区町村で発行をしてもらいます

「改葬許可証」は、現在のお墓がある市区町村の窓口に行って発行してもらうことになります。

発行してもらうにあたっては、先に紹介した「受入証明書」と「埋葬証明書」持参する必要があります

役所の窓口で改葬許可申請書を記入して、「受入証明書」「埋葬証明書」と一緒に提出します。

改葬許可申請書に書かなればならない項目は、自治体によってもことなりますが、主に以下のようなものです。

  • 死亡した人の本籍・住所氏名・性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬や火葬をした年月日や場所
  • 改葬の理由
  • 改葬をする場所
  • 改葬者の住所氏名・死亡者との続柄、墓地使用者との関係

遺骨が古いために記入が困難な項目に関しては、「不明」と記載することで申請を受け付けてもらえることも多いようです。

お墓の引っ越しをするときの具体的な手順

墓じまいをするときに必要になる書類についてはお分かりになったかと思います。

それでは、実際にお墓の引っ越しをするときに、具体的にどういった手順で進めて行ったらいいのかについて、詳しく解説してみたいと思います。

1.家族や親戚と事前によく話し合いをしたうえで方針を決める

先祖のお墓を引っ越しするということになると、自分だけの一存でなかなか決められません。

事前に家族や親戚とよく話し合いをすることが大切になります。

勝手にすすめてしまって、あとになって親戚からクレームが来てトラブルに発展してしまうというケースも少なくありません。

特に、現在のお墓がある地域に親戚や家族が住んでいる場合には、慎重に話を進めなければなりません

新しい墓地と契約をしてしまってから、親戚とのトラブルで墓じまいが頓挫してしまっては大変です。

お墓の引っ越しをしようと思ったときにまずやるべきことは、親戚や家族としっかりと話し合うことだということを肝に銘じておきましょう。

2.墓地の管理者に墓じまいをしたいと伝える

家族や親戚と話し合って、墓じまいをしてもいいということになったら、次はそのことを現在のお墓の管理者に伝える必要があります。

このとき、順番を間違えて先に新しいお墓を建てる管理者の方と話を進めないことが大切です。

まずは、これまでお世話になったお墓の管理者に話を通すのが筋ですし、場合によっては先ほども書きましたように離檀料をめぐってトラブルになって話が進まなくなる可能性もあります。

親戚との話し合いが終わったら、次は現在のお墓の管理者に相談をするという順番を、必ず守るようにしましょう。

3.改葬先の墓地を探して新しいお墓の契約を進めます

親戚や現在のお墓の管理者との話し合いが終わったら、次は改葬先の墓地を探すことになります。
そして、気に入った霊園が見つかったら、新しいお墓を建てるための契約を進めます。

このときに、改葬先の墓地管理者に先ほど説明した「受入証明書」を発行してもらうことになります。

親戚や現在の墓地管理者に改葬の許可をもらっているのであれば、新しいお墓を建てるため準備をどんどん進めて行ってもいいでしょう。

4.現在のお墓がある市区町村の窓口で改葬許可証を発行してもらう

新しいお墓が完成しても、改葬許可証がなければ遺骨を移すことはできません。

そこで、古いお墓の管理者から発行してもらった「埋蔵証明書」と、新しい墓地管理者に発行してもらった「受入証明書」を、古いお墓のある市区町村の窓口に持参して、「改葬許可証」を発行してもらうことになります。

この改葬許可証さえ発行してもらえれば、合法的に遺骨を新しいお墓に移し替えることが可能になります。

5.現在のお墓から遺骨を取り出してお墓の解体撤去を行う

改葬許可証を発行してもらったら、いよいよ古いお墓から遺骨を取り出して、墓石の解体撤去を行うことになります。

お墓の解体撤去は基本的に石材店が行うことになりますが、なかにはお墓の設置のみで解体撤去はやっていないところもありますので、事前に確認しておくことが大切です。

また、お墓の解体撤去を請け負う業者のなかには、悪質な業者も少なくないので、しっかりと相場を確認したうえで依頼をするようにしましょう。

参考記事:墓じまいのときのお墓の解体撤去費用はどれくらいが相場なのでしょうか?
        
遺骨を取り出して、お墓の解体撤去を行う際には、お坊さんに閉眼供養をお願いするのを忘れないようにしましょう。

6.改葬許可証を新しい墓地管理者に提出をして納骨をする

古いお墓から遺骨を取り出して、解体撤去が済んだら、新しいお墓に遺骨を移すことになります。

このとき、市区町村から発行してもらった改葬許可証を、新しいお墓の管理者に渡す必要があります

墓地の管理者が、改葬許可証のない遺骨を受け入れることは、違法になってしまうからです。

新しいお墓に納骨をする際には、お坊さんに開眼供養をしてもらうようにしましょう。