お墓

お墓の承継は誰がするのか?~まったくの他人が承継をすることは可能なのか?

お墓の持ち主が亡くなってしまったときには、誰かがそれを引き継ぐことになります。

これを一般に「お墓の承継」といいますが、本来であれば誰がお墓を引き継ぐべきなのでしょうか?

また、お墓を継承するときに、相続税などの税金は発生するのでしょうか?

ここでは、お墓の承継に関するさまざまな疑問に答えてみたいと思います。

お墓を承継することができるのは親族だけとは限りません

お墓を引き継ぐことができるのは親族だけだと思っている人も多いようですが、決してそんなことはありません。

まったく血縁関係のない他人であっても、お墓を承継することは可能です。

お墓というのは、祭祀財産というかたちで相続財産には含まれていないからです。

実際に、どういった人がお墓を承継することになるのかを具体的に見て行くことにしましょう。

亡くなった方が指定した人がお墓を引き継ぐ

お墓は相続財産ではありませんので、まったく血縁関係のない人であっても承継をすることができます。

お墓の持ち主が、口頭や遺言などで指定をした人であれば、まったくの他人であっても承継することができるわけです。

もちろん、あとになってトラブルにならないように、親族の許可を受けておく必要はあるでしょう。

また、亡くなった方が指定したお墓の承継人であっても、霊園や寺院が親族以外の人は認めてくれないというケースも少なくありません。

まったくの他人の場合、宗旨や宗派の問題もありますし、寺院墓地の場合は檀家とのつながりを重視するために、親族以外の承継は認めないところが多いのです。

また、公営の霊園の場合は、お墓を承継することができる人の条件を、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族としているのが一般的です。

お墓は長男か配偶者が承継するというのが一般的です

特に法律で決められているわけではありませんが、慣習的にお墓を承継するのは長男か配偶者になるケースが多いようです。

ただし、それが可能なのはあくまでも亡くなったお墓の持ち主が既婚者で、長男や配偶者がいる場合に限られます。

最近は少子化で子どもの数が減っていますので、お墓の持ち主に長男がいないケースも増えています。

また、生涯独身で配偶者や子どもがいないというケースも多くなっています。

かつてのように、「お墓は長男か配偶者が承継する」と単純に言えなくなってしまっているのが現代なのです。

家族や親族の話し合いによって承継する人を決める

お墓の持ち主が亡くなったあと、配偶者や長男が承継することができない場合は、家族や親族などの話し合いで、誰がお墓を引き継ぐかを話し合いで決めることになります。

話し合いによってスムーズに承継人が決まれば問題ありませんが、どうしても決まらない場合は、家庭裁判所の調停か審判によって決めることになります。

家庭裁判所では、亡くなった方との関係や、お墓を承継する意欲や能力などを総合的に判断して決めることになります。

たとえば、婚姻関係にはなくても、何十年も生活をともにしてきた内縁の妻が、亡くなった方と同じ名字に改めることを条件に承継人に指定されたりすることがあります。

また、家を出て行ってしまっている長男や次男の承継を否定して、亡くなった方と一緒に農業をしていた次女が承継人に指定されるということもあります。

お墓は祭祀財産となるために相続税の対象にはなりません

故人の財産を相続すると、相続税の対象になることは多くの人がご存知の通りです。

それでは、お墓の場合はどうなのでしょうか?

実は、お墓は相続財産ではなく、祭祀財産という扱いになります。

そのため、お墓を引き継いだ承継人に対して相続税が発生することはありません。

祭祀財産というのはどういった性質の財産なのでしょうか?

祭祀財産というのは、ご先祖様を祀るための財産という意味合いになります。

もしこの祭祀財産が相続の対象になってしまうと、他の相続財産と同様に分割されてしまう可能性があります。

そうなってしまった場合、ご先祖様を祀る際に不都合が生じることになるため、祭祀財産に関しては相続の対象とせずに、特定の一人が引き継ぐようになっているのです。

相続の対象ではありませんので、当然のことながら相続税がかかることもないわけです。

また、祭祀財産は相続税だけではなく、不動産取得税や固定資産税といった不動産関係の税金も免除されています。

ちなみに、祭祀財産には墓石だけではなく、仏壇や位牌、仏具、神棚、神具といったものも含まれます。

相続した遺産でお墓を建てた場合は課税対象になります

お墓を承継する場合には、祭祀財産となるために相続税の対象にはなりません。

しかし、相続した財産を使ってお墓を建てる場合には、お墓の購入費用に対して相続税がかかることになりますので注意が必要です。

相続税がかからないのは、あくまでも引継ぎをするお墓そのものであって、新しく建てるお墓の費用は対象にはなりません。

ただし、不動産取得税や固定資産税がかからないという点に関しては、引き継いだお墓であっても新しく建てるお墓であっても同様です。

お墓を承継する際の手続きとその後にやるべきこと

お墓を承継する人が決まったら、墓地の管理者に永代使用権者が変わったことを届けなければなりません。

霊園や寺院に用意されている所定の用紙に、必要事項を記入して提出することになります。

このとき、戸籍謄本や印鑑証明などが必要となることが多いようです。

具体的に何が必要になるのかは、墓地管理者にあらかじめ確認をしておくようにするといいでしょう。

墓地によっては、継承の届出期限をすぎてしまうと、永代使用権を取消されてしまうことがありますので、手続きはなるべく早めにするようにしましょう。

新しい永代使用権利者となった承継人は、その後は墓地の管理料を支払う義務が発生します。

寺院墓地の場合は、檀家としての立場も引き継ぐことになりますので、場合によってはお布施や寄付金などを求められることもあります。

お墓を継承する人がいない場合は永代供養という選択肢も

もし、お墓を承継する人が誰もいない場合には、寺院や霊園に依頼をして永代供養の形をとることもできます。

永代供養という形であれば、承継者がいなくても墓地の管理者が遺骨を管理供養してくれます。

ただし、永代供養といっても永久に遺骨を個別に管理供養してもらえるわけではなく、三十三回忌などの節目に、他の遺骨と合祀されるのが一般的です。

永代供養であれば、費用的には契約時に支払う永代供養料のみで、その後は一切の費用はかからないのが普通です。

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